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【葉山司法書士事務所が選ばれる3つの理由】
相続放棄の相談が無料
相続に関する
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24時間365日相談受付中
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1案件ごとの定額制のため
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葉山司法書士事務所が
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- 相続放棄の費用 -
相談料・着手金
無料
報酬金
無料
手数料
3万円/1人(税別)
- 相続調査の費用 -
相談料・着手金
無料
報酬金
無料
手数料
3万円/1人(税別)
- 相続放棄までの流れ -
無料相談
ご相談は無料となっておりますので、まずは、お電話
もしくは、メールフォームよりご相談ください。
ご依頼・着任
お見積りをご確認いただき、問題なければ、委任契約の上で、
着手金をご送金いただきただちに着手させていただきます。
書類作成・提出
当事務所の方で、必要書類の収集、
作成を行い、裁判所へ提出させていただきます。
相続放棄完了
提出書類が、無事裁判所に受理されまして、
相続放棄が完了しましたら、
完了のご連絡をさせていただきます。
1、無料相談
ご相談は無料となっておりますので、まずは、お電話もしくは、メールフォームよりご相談ください。
2、ご依頼・着任
お見積りをご確認いただき、問題なければ、委任契約の上で、着手金をご送金いただきただちに着手させていただきます。
3、書類作成・提出
当事務所の方で、必要書類の収集、作成を行い、裁判所へ提出させていただきます。
4、相続放棄完了
提出書類が、無事裁判所に受理されまして、相続放棄が完了しましたら、完了のご連絡をさせていただきます。
相続放棄をご検討の方、
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- よくある質問 -
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Q1
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お亡くなりになった人からみて、夫や妻は必ず相続人になります。 他の相続人には順番が決まっており、子供、両親(祖父母や総祖父母といった上の世代も含みます)、兄弟(最も遠い関係では甥・姪まで)の順番で相続することになります。誰が相続人になるかを判断することは専門的な知識を要する場合がありますので、詳細はお電話にてお問い合わせください。
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Q2
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法律上、「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」に相続放棄をしなければならないと定められています。故人がお亡くなりになって3ヶ月が経過してから相続放棄を行う場合、手続きを行う裁判所に対し「自分が相続人であることを知った日」が「故人がお亡くなりになってからすぐではないこと(自分が相続人であることを知った日からまだ3ヶ月が経過していないこと)」を説明し承認してもらう必要があり、これが受理されなければ、相続放棄が認められません。当事務所では、3ヶ月経過後のお手続きの場合にもできる限りのサポートをさせていただきますが、可能な限り、故人がお亡くなりになってから3ヶ月以内のお手続きをお勧めいたします。
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Q3
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法律で定められた3ヶ月以内に相続放棄をすることができない場合は、裁判所に申し立てることで期限を伸長することができます。
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Q4
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相続放棄をしたというには家庭裁判所での所定のお手続きが必要です。お手続きをしていない場合は、法的に故人の借金の返済義務を免れることはできません。
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Q5
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よくあるものとしては、不動産、現金、預貯金、有価証券等(株式や国債など)、自動車、債務(借金)等が該当します。
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Q6
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相続財産とよく間違えられますが、生命保険金や死亡退職金などは相続財産に該当しないケースがほとんどです。
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Q7
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相続放棄の手続きの完了により相続人ではないことになりますので、故人の一切の財産を引き継ぐことができなくなります。特に故人に不動産などの高価な財産がある場合は相続放棄により引き継ぐことができなくなりますので、相続放棄をすべきかの判断は慎重に行う必要があります。また、相続放棄をする前に故人の財産を自分のものにしてしまうと(例えば、不動産の名義変更、預金を引き出して使ってしまう等)、そこで相続することを認めたとしてその後は相続放棄ができなくなってしまいます。そのため、相続放棄をする可能性がある場合は、相続放棄をするかどうかを決めるまで、故人の財産には手を付けないようにしてください。
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- 事務所紹介 -
葉山司法書士事務所は、大塚駅の近くに根を下ろし、地元の方を
中心に相続や債務整理、登記など法務サポートを行っています。
ご相談を受ける際、私が大切にしているのは「お客さまの目線に
立つこと」です。私自身、法律の勉強をはじめた頃は、法務の複雑さに苦しんだ経
験があります。だからこそ、お客さまに対しては、“専門用語はできるだけ使わず
に、わかりやすい説明をすること”を心がけ、親身にお悩みをお聞きしております。
相続や債務整理、登記についてなど、お困りのことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
葉山 成男
〒170-0005
東京都豊島区南大塚1-60-2-904
アクセス
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- お問い合わせ -
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